会社まで自転車通勤をする、という方は多いかと思います。
そこでよく問題となるのが、通勤手当を浮かす、ということです。
実際に通勤手当をもらってはいるけど、それを浮かして自転車通気をしているという人は多いようですね。
1日で交通費が1,000円くらいであれば、1ヶ月で20日働けば自転車通勤するだけで約20,000円も浮いてしまいます。
交通費は非課税なので、純粋に給料が20,000円もアップすることになります!
それは誰でも通勤手当を浮かしたくなりますよね。
今回は通勤手当を浮かすことの違法性について書かせていただきます。
通勤手当を浮かせるかどうかは会社規定による
よく通勤手当を浮かすのは違法だ!と叫ぶ人がいます。
しかし、どうやらそれは適切ではないようですね。
これは会社の規定によります。
会社によっては、移動手段にかかわらず距離で通気手当を支給するところがあります。
これは不正に通勤手当を浮かす人への対策とも言えますね。
不正に申請されるぐらならば、公平にみんなに支給してしまおう、という考えであるとわたしは捉えました。
通勤手当を浮かしたい!と考えている方は、まずは会社規定を確認してみてください。
総務に確認してみるのも良いですね。
わたしの友人の会社では、会社に電車・バスでの経路を申請し、かつ、自転車での経路も申請します。
自転車で通勤しても通勤手当は支給されているとのことでした。
不正に申請すると違法となる可能性が高い
たとえば、会社には電車・バスを使って通勤します、と申請しておいて、自転車で通勤する。
この場合は不正な申請となります。
不正な申請をして通勤手当を浮かせていると、それは違法となる可能性が高いです。
最悪の場合は何かしらの懲罰を受けることも考えられますね。
よく言われるのが、通勤手当の全額返済などです。
バレることはないだろう、と思われるかもしれません。
実際わたしもバレないんじゃないかな?なんて思ってしまいますが、かなりリスクが高いでしょう。
おわりに
結論としましては、通勤手当を浮かすことは必ずしも違法ではない、すべては会社規定による、ということです。
今自転車通勤している方、もしかしたら損をしているかもしれませんよ?
今一度会社の規定を確認してみてください。